【令和6年度改定対応】地域包括診療加算の「?」を徹底解消!算定要件・施設基準・手順含めた完全版ガイド

日々の診療お疲れ様です。

「地域包括診療加算」について調べているということは、クリニックの機能強化や患者さんへのより良い医療提供に高い関心をお持ちのことと思います。

この加算、算定要件などが少し複雑に感じるかもしれませんが、正しく理解し活用することで、クリニックの安定経営と「かかりつけ医」としての機能強化、そして患者さんへのケアの質向上に直結する、非常に重要な制度です。

この記事では、忙しい先生方が地域包括診療加算をスムーズに導入・活用できるよう、算定に必要な具体的なステップから、経営・診療にもたらされるメリット、さらには実践的な活用ポイントまでを分かりやすく解説します。

この記事を読めば、地域包括診療加算への理解が深まり、自院での取り組みを具体的に検討できるようになるはずです。ぜひご一読ください。

1. 地域包括診療加算って、そもそも何?

一言でいうと、「複数の慢性疾患を持つ患者さんに対して、かかりつけ医として継続的・包括的な医療を提供することを評価する加算」です。再診料に上乗せして算定できます。

国が進める「地域包括ケアシステム」(高齢者が住み慣れた地域で医療・介護を受けられる体制)において、診療所、つまり先生のクリニックが中心的な役割(=かかりつけ医機能)を果たすことを後押しする制度です。

算定するメリットは?

  • 収益向上: 対象患者さんの再診ごとに点数が加算され、クリニックの収益に直接貢献します。
  • かかりつけ医機能のアピール: 算定していること自体が、地域で包括的なケアを提供するクリニックとしての信頼性を高めます。
  • 機能強化加算への道: 地域包括診療加算(または地域包括診療料)の届出は、初診料に算定できる**「機能強化加算(80点)」の施設基準の一つ**です。これは大きなメリットと言えるでしょう。

2. どんな患者さんが対象?

以下の慢性疾患のうち、2つ以上をお持ちの患者さんが対象です。

  1. 高血圧症
  2. 糖尿病
  3. 脂質異常症
  4. 慢性心不全
  5. 慢性腎臓病 (CKD) ※ただし透析を行っていない方
  6. 認知症

重要ポイント:

  • 「疑い」ではなく、確定診断されている必要があります。
  • 算定にあたっては、これらの疾患管理を含む包括的な診療計画について、患者さん本人から同意を得ることが必須です。

3. 「加算1」と「加算2」の違いは?

点数と、特に在宅医療への関与度に関する施設基準が異なります。

  • 地域包括診療加算1(28点):
    • 往診や訪問診療を実際に提供できる体制と、外来から在宅への移行実績が求められます。(連携医療機関との協力でも可)
  • 地域包括診療加算2(21点):
    • 在宅医療の提供と、患者さんに対する24時間の連絡体制の確保が主な要件です。

まずは「加算2」から検討するなど、クリニックの状況に合わせて選択できます。 (※地域包括診療「料」とは異なります。どちらか一方しか届け出できません。詳しくは後述)

4. 算定するための「施設基準」:クリニックで準備すべきこと

加算を算定するには、厚生局に届け出るための「施設基準」を満たす必要があります。多岐にわたりますが、ここでは特に重要なポイントを挙げます。(※令和6年度改定内容・経過措置を含みます)

  • 医師の研修: 担当医が、慢性疾患管理などに関する研修を2年間で20時間以上修了していること。(eラーニング可、認知症研修も推奨) ※2年ごとの更新が必要
  • 院内体制:
    • 敷地内禁煙であること。
    • ACP(人生の最終段階における医療・ケア)に関する指針を定めていること。
  • 患者さんへの対応:
    • 健康相談、予防接種相談を実施していること。
    • 患者の状態に応じ、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋に対応可能であること。
  • 多職種連携:
    • ケアマネジャー・相談支援専門員からの相談に対応できる体制があり、連携実績(会議参加 or 相談機会設定)があること。
    • 24時間対応の薬局と連携していること(院外処方の場合)。
    • 介護保険に関する相談を実施し、主治医意見書を作成していること。+αの要件あり(居宅療養管理指導の実績、地域ケア会議への出席など)。
  • 情報公開:
    • 上記の対応可能なサービス等を院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。(※経過措置あり)
  • 時間外対応:
    • 時間外対応加算(1~4のいずれか)を届け出ている、常勤換算2名以上の医師(うち1名以上常勤)がいる、または在宅療養支援診療所であること。

加算1を目指す場合: 上記に加え、「往診・訪問診療の提供体制」と「外来から在宅への移行実績」が必要です。

これらの施設基準全体を俯瞰すると、政策当局が理想とするプライマリケア診療所の姿、すなわち、地域の保健・福祉ネットワークと深く連携し、患者への情報提供やコミュニケーションを重視し、地域における健康管理のハブとしての機能が浮かび上がってきます。


【ちょっと一息】連携を支える文書作成、もっとスムーズにしませんか?

ここまで見てきたように、地域包括診療加算の施設基準を満たすことは、クリニックの体制強化に繋がる一方、研修受講、連携体制の構築、情報発信など、先生方やスタッフの皆様の業務が増える側面もあります。

特に、ケアマネジャーや専門医、病院など多職種とのスムーズな連携のためには、質の高い情報共有が不可欠です。その要となるのが、紹介状や診療情報提供書といった医療文書。患者さんの状態を的確に伝え、連携を円滑に進める上で、これらの文書作成の重要性はますます高まっています。

日々の診療に加え、これらの文書作成に時間がかかり、「もっと患者さんや連携先との対話に時間を使いたい…」と感じることはないでしょうか?

実は、そうした先生方の負担を軽減し、より質の高い連携をサポートするツールが登場しています。「極 医療文書」は、AIが紹介状などのドラフト作成を支援し、先生方の貴重な時間を節約することを目指したサービスです。電子カルテ連携も不要で手軽に導入でき、煩雑になりがちな文書作成業務を効率化します。

地域包括ケアの質を高めるためにも、まずは情報共有の要となる文書作成の効率化から考えてみませんか?


5. 患者さんへの説明と「同意書」:何をどう伝える?

算定には患者さん本人の同意が不可欠です。厚生労働省が示す様式(別紙様式47)などを参考に、以下の点を分かりやすく説明し、同意書に署名をもらいましょう。

  • クリニックが「かかりつけ医」として行うこと(対象疾患の管理、薬の管理、健康相談、必要時の往診・訪問診療、時間外の連絡対応など)
  • 患者さんにお願いしたいこと(他の病院受診時の連絡、お薬手帳の持参など)
  • 他の医療機関で同様の加算・診療料を算定していないかの確認

同意書はしっかり保管し、同意を得た日付をカルテに記載しましょう。

6. 実践!地域包括診療加算をどう活かすか?

この加算は、単なる点数アップ以上の価値があります。

  • かかりつけ医機能の「質」向上: 複数疾患の管理、服薬管理(ポリファーマシー対策)、多職種連携が自然と強化されます。
  • 患者満足度の向上: 相談窓口が一元化され、重複投薬・検査が減るなど、患者さんの負担軽減と安心感につながります。
  • 効果的な連携体制: 薬局、ケアマネ、訪問看護、病院などとの具体的な連携が必須となるため、地域での顔の見える関係が構築しやすくなります。

例えば、日常診療で…

  • お薬手帳から他院処方を含めてチェックし、処方調整や疑義照会を行う。
  • ACPについて話すきっかけを作る。
  • 患者さんの生活状況の変化に応じてケアマネと連携する。
  • 時間外の問い合わせに適切に対応する。

といった場面で、加算の要件が日々の診療の質を高める指針となります。

7. 「地域包括診療加算」と「地域包括診療料」の違いは?

名称が似ていますが、大きな違いがあります。どちらか一方しか届け出できません。

特徴地域包括診療加算 (1 or 2)地域包括診療 (1 or 2)ポイント
算定方法再診料への上乗せ (出来高に近い)月1回の包括点数 (多くの検査・指導等が包括される)加算の方がシンプル、診療料は管理が複雑
点数 (R6)加算1: 28点, 加算2: 21点診療料1: 1660点, 診療料2: 1600点月単位では診療料が高点数だが、包括範囲が広い
対象医療機関診療所のみ診療所 または 200床未満の病院加算は診療所限定
導入のしやすさ(一般論)比較的始めやすい施設基準・管理がより複雑小規模クリニックは加算から検討しやすい

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クリニックの規模、人員体制、在宅医療への関与度、事務管理能力などを考慮して選択しましょう。機能強化加算の要件は、どちらの届出でも満たせます。

8. 忘れてはいけない事務手続き:研修・届出・更新

  1. 医師研修の受講: 担当医が必要な研修(2年20時間以上)を受講します。
  2. 厚生局への届出: 施設基準を満たしたら、管轄の地方厚生(支)局に必要な書類を提出します。
  3. 2年ごとの更新: 研修修了証の提出を含む更新手続きが2年ごとに必要です。これを怠ると届出が取り消される可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

地域包括診療加算は、算定準備や連携体制の構築が必要ですが、クリニックの「かかりつけ医機能」を強化し、経営基盤を安定させ、患者さんにより質の高い医療を提供する上で大きなメリットがあります。

令和6年度(2024年度)の診療報酬改定では、点数の引き上げや連携強化、情報公開の要件などが見直され、ますますその重要性が高まっています。

ぜひ、この機会に自院での地域包括診療加算の導入・活用を検討してみてはいかがでしょうか。


とはいえ、地域包括診療加算の算定や、強化されたかかりつけ医機能の実践は、日々の診療に加えて、連携のためのコミュニケーションや、それに伴う情報共有のための文書作成など、先生方の業務負担が増える側面もあるかもしれません。

「もっと効率よく業務を進めて、本来注力したい患者さんとの対話や、質の高い医療の提供に集中したい…」

そんな先生方の想いをサポートするのが、AIによる医療文書作成支援ツール「極 医療文書」です。紹介状をはじめとする医療文書の作成にかかる時間をAIが大幅に短縮。先生がよりスムーズに、質の高い地域包括ケアを実践できるようお手伝いします。

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