【2025年最新版】医療DX推進体制整備加算:届出・算定要件を“確実”に押さえるポイント解説

令和6年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」。先生方のクリニックでは、もう届出はお済みでしょうか?「よくわからないまま時間が過ぎてしまった」「何から手をつければいいの?」と感じている先生もいらっしゃるかもしれません。

この加算は、国が進める医療DXに対応する体制を評価するもので、今後のクリニック運営において重要性が増しています。

この記事では、多忙な開業医の先生方のために、「医療DX推進体制整備加算」のポイントを絞り、届出方法や算定要件、注意点などを分かりやすく、実践的に解説します。

そもそも「医療DX推進体制整備加算」って何?(ポイントまとめ)

  • 目的: オンライン資格確認システムなどを活用し、質の高い医療を提供するための体制(医療DXの基盤)が整備されているかを評価します。
  • 背景: 国の「医療DX令和ビジョン2030」に基づき、マイナ保険証の利用促進や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの普及を目指しています。
  • 点数: 初診時に月1回算定できます。点数は、マイナ保険証の利用率電子処方箋の発行体制の整備状況に応じて、令和7年4月から以下の6段階になっています。
加算区分医科点数主な要件(マイナ保険証利用率 / 電子処方箋)
加算112点利用率45%以上 / 導入済
加算211点利用率30%以上 / 導入済
加算310点利用率15%以上* / 導入済
加算410点利用率45%以上 / 未導入
加算59点利用率30%以上 / 未導入
加算68点利用率15%以上* / 未導入

* 小児科外来診療料を算定し、6歳未満患者割合が3割以上の医療機関は、令和7年9月30日まで12%以上。

参考)厚生労働省 医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し

加算算定のための「必須条件」チェックリスト

この加算を算定するには、以下の基準をすべて満たす必要があります。

  • ☐ オンライン請求を実施している
  • ☐ オンライン資格確認を行う体制がある
  • ☐ 取得した診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制がある
    • 単にシステムがあるだけでなく、実際の診療現場で情報を見られることが重要です。
  • ☐ 電子処方箋を発行する体制がある
    • 【重要】令和7年4月以降、この体制の有無で加算点数が大きく変わります(加算1~3 vs 加算4~6)。 経過措置は令和7年3月31日で終了しました。
  • ☐ 電子カルテ情報共有サービスを活用する体制がある
    • 【注意】令和7年9月30日までは経過措置がありますが、それ以降は対応必須となるため、早めの準備・確認(ベンダーへの問合せ等)が推奨されます。
  • ☐ マイナ保険証の利用率が一定基準以上である
    • 令和7年4月以降は最低でも15%(一部小児科は12%)以上が必要です。利用率は支払基金から通知される公式データで確認します。
  • ☐ 院内の見やすい場所に必要な事項を掲示している
    • 厚生労働省提供のポスターを活用するのが簡単です。
  • ☐ (原則として)ウェブサイトに必要な事項を掲載している
    • 【注意】令和7年5月31日までは経過措置がありますが、それ以降は対応が必要です(自院HPがない場合を除く)。

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ここまで、医療DX推進体制整備加算の届出チェックリストについて解説しました。オンライン資格確認や電子処方箋などの体制整備は、国が目指す質の高い医療提供の基盤となります。

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届出は必要?不要?手続きステップ

では、本題に戻り、医療DX推進体制整備加算の届出について説明を続けます。この届出が必要かどうかは状況によります。

【届出が必要なケース】

  • 新規にこの加算の算定を始める場合
  • (既に加算4~6を算定中)電子処方箋体制を整備し、より点数の高い加算1~3を算定したい場合
  • 小児科が利用率の特例(12%基準)を適用して加算3または6を算定する場合(令和7年9月30日まで)

【届出(届出直し)が不要なケース】

  • 既に届出済みで、マイナ保険証利用率の変動により算定区分が変わる場合(例: 加算6→加算5)
  • 既に届出済みで、電子処方箋未導入の区分(加算4~6)を引き続き算定する場合

【手続きのステップ】

  1. 必要書類の準備:
    • 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)
    • 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式1の6)
    • ※様式は必ず管轄の地方厚生(支)局HPから最新版をダウンロードしてください。
  2. 様式1の6の記入:
    • チェックリスト形式で、満たしている基準に「✓」を記入します。
    • 経過措置が終了した項目(電子処方箋)、これから終了する項目(電子カルテ情報共有サービス、Webサイト掲載)の扱いに注意してください。最新の様式と記入例を確認しましょう。
  3. 提出:
    • クリニックの所在地を管轄する**地方厚生(支)局の事務所(担当部署を確認)**へ、郵送または持参で提出します(1部)。
    • 提出した届出書のコピーは必ず保管してください。

【提出時期と算定開始】

  • 原則、月末までに受理されれば翌月1日から、月初開庁日に受理されればその月の1日から算定可能になります。

押さえておきたい運用ポイント

届出後も注意が必要です。

  • マイナ保険証利用率の確認: 支払基金から通知される公式データを定期的に確認しましょう。院内集計ではなく、通知された数値に基づき、算定可能な最も有利な期間(直近3~5ヶ月で最高値など)の実績を適用します。
  • 基準を満たせなくなったら?:
    • 利用率が基準未満になった場合:その期間は加算を算定できませんが、辞退届は不要です。請求しない対応となります。
    • その他の基準(システム不備、掲示中止など)を満たせなくなった場合:原則として辞退届の提出が必要になることがあります。管轄の厚生局にご確認ください。
  • 監査対策: 施設基準の遵守(特に診察室での活用状況、掲示)、請求の正確性(月1回初診時、正しい利用率に基づく区分)がチェックされます。届出書類の控え、システム関連書類、利用率通知、掲示物の記録などをしっかり保管しておくことが重要です。

まとめ:加算取得と医療DX推進のために

医療DX推進体制整備加算は、今後のクリニック運営に欠かせない要素です。

  1. 自院の状況を確認し、未対応の基準(特に電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス)への対応計画を立てましょう。
  2. 必要に応じて、最新の様式で正しく届出を行いましょう。
  3. マイナ保険証利用率のモニタリング掲示など、運用ルールを守りましょう。
  4. 厚生労働省や医師会、地方厚生局などの最新情報を継続的にチェックしましょう。

この加算への対応は、単なる義務ではなく、業務効率化や医療の質向上にもつながるチャンスです。ぜひ前向きに取り組んでいきましょう。


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